近藤・貝賀法律事務所では、会社・団体の日常業務の中で生じる様々な法律問題について、迅速かつ適切なリーガルサービスの提供を行うことを目的として、顧問契約制度を導入しております。
顧問契約を締結することにより、御社の業務内容や制度、社風を十分に理解した弁護士に日々生じる細かな問題を気兼ねなく相談できるというメリットがあります。また、昨今では企業内のコンプライアンス体制の構築・整備等、法律に則った確かな制度作りが重要視されており、法的知識を有する弁護士との連携の必要性は高まっているといえます。
是非、この機会に当事務所との顧問契約をご検討ください。
貴社にお伺いし法律相談をいたします。
顧問契約で対応する法律事務の範囲外のご依頼は、顧問料のほかに別途弁護士費用をお支払いただきます。ただし、顧問契約を締結された会社・団体様には、通常の弁護士費用よりもお安くいたします。
月額5万円〜(税別)
※ 上記金額については会社の規模などによりご相談ください。