中小企業の多くは、経営者とその親族が中心となって会社を経営している、いわゆる同族会社です。同族会社では、経営方針の対立等により会社経営権を巡り争いが生じることがあります。他方、会社経営へ参画する意思はないので保有している株式を売却したいものの、経営者等が株式の買取りを拒否することがあります。 近藤・貝賀法律事務所では、このような同族会社の経営権を巡る争いの対応や株式売却交渉に力を入れております。
着手金 事件等をご依頼の際に事件の成功不成功を問わずお支払いいただく費用です。 |
+ |
報酬金 事件等が終了した際に、成功の程度に応じ、お支払いただく費用です。 |
+ |
実費 事件の事務処理をするうえで必要な、切手代・印紙代等の費用です。 |
会社経営権確保に必要な株式の価値を基準に下記の計算式で算定し、その価格に、見込まれる裁判手続等に応じ50万円〜200万円を加算します(ご依頼時に加算金50万〜200万円をお支払いするのではなく、裁判手続等が必要になった際に、その都度着手金をお支払いいただく契約方法もございます)。
獲得すべき株式の価値 | 着手金の金額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※ いずれも税別になります。
獲得できた株式の価値 | 報酬金の金額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738 万円 |
※ いずれも税別になります。
会社の発行済株式数が300株で、名義上、会社代表者Aが200株、Bが100株保有していることになっていました(株式の価値は1株10万円)。しかし、Aが保有する200株のうち100株は、Aが名義を勝手に書き換えたもので、本来はBのものです。本当の持株数は、Aが100株、Bが200株のはずです。そこで、Bは、持株数を争う裁判を起こしました。Bは裁判で勝訴し、Aが100株、Bが200株保有していることが確定しました。 その後、Bは、Aの取締役解任及びBの取締役選任を目的とする株主総会の招集をAに要求しましたが、Aから拒否されました。そのため、Bは裁判手続を経たうえで自ら株主総会を招集し、株主総会でAを取締役から解任し、Bが取締役に就任しました。
【着手金】 |
(1)・・・ |
(株式数100株 × 10万円) × 5% + 9万円 = 59万円 |
(2)・・・ |
加算金50万円(持株数を争う裁判、株主総会の招集許可を求める裁判及び株主総会開催の対応費用) |
|
(1) + (2) = 109万円 |
||
【報酬金】 | (株式数100株 × 10万円) × 10% + 18万円 = 118万円 | |
【弁護士費用合計】 | 着手金109万円 + 報酬金118万円 = 227万円 |
※ いずれも税別になります。
売却したい株式の価値 | 着手金の金額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※ いずれも税別になります。
売却できた株式の価値 | 報酬金の金額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738 万円 |
※ いずれも税別になります。
取締役であるAは会社の株式を50株保有していました(株式の価値は1株10万円)。Aは会社の経営から退くので、会社代表者Bに株式の買取りを要望しました。しかし、Bはなかなかこれに応じようとしません。 そこで、AはBに民事調停を申立て、株式50株を500万円で売却することができました。
【着手金】 |
500万円 × 5% + 9万円 = 34万円 |
【報酬金】 | 500万円 × 10% + 18万円 = 68万円 |
【弁護士費用合計】 | 着手金34万円 + 報酬金68万円 = 102万円 |
※ いずれも税別になります。
法律相談は、下記 お電話番号またはメールフォーム にてご連絡下さい。
法律相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談のお問い合わせ、お申し込みは無料です。
当事務所にお越しいただき法律相談を行います。ご遠方にお住まいの場合には、メールやお電話でのご相談も承りますのでお知らせ下さい。 法律相談により、事案の内容及びご要望を確認し、具体的な対応方法、弁護士費用のお見積り等をご提案致します。
【事案の調査】
ご相談の事案が複雑である場合や資料不足等により、一回の法律相談だけでは具体的な対応のご提案が困難な場合があります。この場合には、弁護士が資料等の収集・調査を行ったうえで、事案に沿った適切な対応をご提案することも可能です。
お客様のご了解を得て調査を行う場合には、調査費用として10万円〜(税別)を申し受けます。
法律相談により弁護士がご提案した対応方法、弁護士費用等に納得いただいた場合には、委任契約の締結をさせていただきます。